【2025年6月1日開始】熱中症対策の義務化。企業が求められる対応とは?

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が義務付けられました。
さらに、対策を怠った場合には罰則もあるため、多くの企業が対応を急ぐ必要があると言えます。
そこで本記事では、義務化された背景から対象となる業務、熱中症対策の具体策について取り上げていきます。
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目次
令和7年6月1日施行|熱中症対策の義務化
2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が義務付けられました。
さらに、企業がその対策を怠った場合には罰則もあるため、対象となる作業が行われる企業はしっかりと対策を講じる必要があります。
熱中症対策が義務化された背景は?
年々厳しさを増している日本の夏ですが、職場における熱中症による死傷者数※は令和5年(2023 年)に 1,106 人となりました。そのうち死亡者数は31人です。
※死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者の数
この数字は、調査開始以来で最も多い平成30年(2018年)の1,178人に迫る勢いとなります。
熱中症による死亡の主な原因は、初期症状を見逃したり、対応が遅れたりすることにありますが、現行の法令では具体的な定めがありませんでした。
そのため、今回の労働安全衛生規則の改正にて、罰則付きで熱中症対策が義務付けられました。
熱中症対策が義務化された<作業条件>
では、熱中症対策の義務化対象となる作業条件について見ていきましょう。
<熱中症対策の対象となる作業条件> ①WBGT28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業 ②継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われる見込みがあること |
WBGT(湿球黒球温度)とは、暑さ指数とも呼ばれ、酷暑の環境下における行動リスクを示す指標のことです。
この2つの条件が満たされる全ての作業場は、熱中症対策の義務化対象となります。
対象となる職種はある?
今回の改正では、対象となる職種などは明記されておらず、作業場が屋外または屋内かどうかは関係ありません。
ただ、2019年以降の熱中症の死傷者数を見ると、「建設業」、次に「製造業」が多いデータが出ています。
特に2023年の死亡災害に関しては、建設業で12件と最も多い結果に。炎天下の中での作業や、専用の作業着を着ながらの工業作業だと熱中症の危険も高まると言えます。
企業に求められる具体的な<熱中症対策>
では、対象となる企業には、どんな熱中症対策が求められるのでしょうか。
具体的な予防方法について、大きく4つに分けて解説します。
作業環境を整える
まず必要なのは、作業場の環境を整えることです。そのためには、職場のWBGT値を把握し、以下の表をもとに基準値と比べましょう。

基準値を超える場合には、作業場の近くに冷房を完備した休憩所を設置したり、直射日光などを避けるための簡易的な屋根を付けたりして整えましょう。
作業の見直し
先ほどご紹介した通り、基準値を超えた環境での1時間以上又は1日当たり4時間超の作業は対策が義務化されるため、今一度見直しが必要となります。
例えば、作業時間を短縮するほか、水分および塩分の定期的な接種、透湿性・通気性の高い作業着への変更などが挙げられます。
従業員の健康管理
たとえ作業場の環境が整っていても、従業員の健康状態が良くなければ元も子もありません。
毎年の健康診断結果に基づいた対応や、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体状況の確認などをこまめにチェックしましょう。
労働衛生教育を行う
こういった対策に関しては、企業側だけでなく従業員側の理解も非常に大切です。
そのためには、事前に以下の項目に関する適切な労働衛生教育が必要となります。
①熱中症の症状
②熱中症の予防方法
③緊急時の救急処置
④熱中症の事例
対策を怠った場合は罰則!
今回の改正における熱中症対策の基本的な考え方は、「見つける」→「判断する」→「対処する」の3つの流れです。
熱中症のおそれがある従業員の早期発見、そしてその時々の状況に応じた迅速かつ適切な対処が義務付けられています。
しかし、これらの対策を怠ってしまうと以下の罰則が科される可能性があるため、適正な対応が求められます。
6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(法119条1号) |
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まとめ
今回は、2025年6月1日から施行された「熱中症対策の義務化」についてご紹介しました。
屋内外の作業を問わず、多くの企業が対象となるため、今一度環境の見直しが求められます。
<参考文献>
職場における熱中症対策の強化について|厚生労働省
令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)|厚生労働省
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