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派遣社員にやらせてはいけない業務7選|雇用する際の注意点も解説

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慢性的な人材不足が問題視されている現代。

人材コストを削減できたり、即戦力を雇えたりなどのメリットから、派遣社員を雇用する企業が増えています。

しかしながら、派遣社員がやってはいけない業務があることをご存じでしょうか?

そこで本記事では、「派遣社員にやらせてはいけない業務7選」と題して、適用除外業務についてや雇用する際の注意点を解説していきます。


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派遣社員の「適用除外業務」とは

そもそも派遣社員の「適用除外業務」とは、厚生労働省による労働者派遣法にしたがって、派遣社員に禁止している業務のことです。

派遣社員の権利を守るべく、リスクを伴う内容や専門性の高い業務などを避け、安全な労働環境で働けるように制定されました。

そのため企業は、この法律を厳守することが義務付けられています。

派遣社員にやらせてはいけない業務7選

では、具体的にどんな業務が派遣社員は禁止されているのか、順にご紹介していきます。

港湾運送業務

港でのコンテナ荷役や船舶からの積み下ろしなど、いわゆる港湾運送と呼ばれる業務は、労働者派遣法により派遣労働が禁止されています。

これらは高い専門性と安全管理が求められる作業であり、法律上、請負契約や常用雇用により対応する必要があります。

派遣社員に誤って従事させると法令違反になりますので、ご注意ください。

建設業務

建設・土木工事の現場で行われる作業(鉄筋組立、足場設置、解体作業など)は、原則として派遣社員に任せることができません。

これも、労災リスクが高く、安全管理が厳しく求められることが理由です。一部の施工管理補助など例外もありますが、現場作業そのものは対象外です。

警備業務

警備業法により、施設の警備やイベント会場での誘導などの警備業務は、派遣で行うことができません。

これは、警備業が「業務委託」や「直接雇用」を前提とした制度であるためです。

万が一、派遣社員が警備服を着て警備行為を行うと、企業にも行政指導が入る可能性があります。

医療関連業務の一部

医師や看護師、薬剤師、放射線技師といった医療系の職種も、基本的に派遣社員は認められていません。

患者の命や健康に直結する職務であるため、安定した雇用形態での従事が求められます。

例外として、紹介予定派遣や短期間の特例などがあるものの、慎重な確認が必要です。

弁護士・司法書士・税理士などの士業

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士といった士業は、国家資格に基づく独占業務であり、派遣社員に従事させることはできません。

こういった専門職は、業務委託や顧問契約などの形でしか業務を依頼できないと定められています。

たとえ派遣社員が資格を保持していても、独占業務に携わることは不可能です。

経営判断や人事権に関わる業務

社員の評価、採用・解雇、異動の決定など、組織の経営や人事に関わる業務も派遣社員には任せることができません。

派遣社員はあくまで、指示を受けて業務に従事する立場であり、経営判断に関わる権限を持たせることは労働者派遣法の趣旨に反します。

また、情報管理やコンプライアンスの観点からも注意が必要です。

労働組合活動・団交の主体業務

労働組合との団体交渉や、企業代表としての労使交渉に関わる業務も、派遣社員が担当することはできません。

これは、企業側の正式な雇用主としての立場が求められるためです。

派遣社員がこのような交渉に関与することは、労使関係の公平性にも影響します。

派遣社員を雇用する際の注意点

これらの適用除外業務を理解した上で、派遣社員を雇用する際、注意すべき点がいくつかあります。

最後に3つのポイントをお伝えします。

正規雇用と派遣雇用の壁を作らない

前提として、正規雇用と派遣雇用の社員の間に壁を作らないことが重要です。

以前、派遣社員を題材としたドラマが放送されていましたが、その中で正社員が派遣社員のことを「派遣さん」と呼ぶ場面がありました。

このように従業員を無意識のうちに区別するようなことはあってはなりません。

業務の指示は契約範囲内で

派遣社員は、契約書に記載されている業務以外に従事することは禁止されています。

もしも派遣社員に追加で任せたい業務ができた場合は、派遣元の企業に相談し、契約書の内容を変更してもらう必要があります。

また、会食や接待に参加させることも禁止です。

二重派遣はNG

二重派遣とは、自社に派遣されている社員を他社へ派遣する行為のことを指します。

もちろん労働者派遣法に反するため、派遣社員の権限が侵害されるだけでなく、企業に重大な法的責任ものしかかる可能性が高いです。


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まとめ

今回は、派遣社員にやらせてはいけない業務7選をお届けしました。

派遣社員は、人材難の日本において効果的な雇用方法ですが、雇う前に「適用除外業務」をしっかりと理解しておく必要があります。

労働者派遣法に違反すれば、派遣されている社員、自社はもちろん、派遣元の企業にも多数のリスクが生じるため、十分な注意をした上で雇用しましょう。

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あんず

編集・ライター

NO WORK,NO LIFE. 生きるために働く皆さんの+αとなる記事をお届けします。
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