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育休を取る男性が増加中! 取得までの流れと注意点まとめ

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近年、育休を取得する男性は増加傾向にあります。

夫婦で力を合わせて育児ができる環境が整備されていくのは良いことですが、一方で育休への理解ができておらず、取得をためらったり不安に感じている人もいるでしょう。

そこで、本記事では男性が育休を取るメリットや、収入を補う育児休業給付金について解説していきます。


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男性が育休を取るメリットとは?

男性が育休を取得するメリットはおもに以下の3つがあります。

●育児休業給付金や社会保険免除制度を利用できる
●パートナーの負担軽減と夫婦関係の向上
●子供の成長に直接関わることができる

それぞれ詳しく解説するので、メリットがわからず悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。

育児休業給付金や社会保険免除制度を利用できる

育児休業すると育児休業給付金、通称「育休手当」が受け取れます。基本的に育児で休職する場合、企業に独自の規定がない限りは無給もしくは減給になる可能性があります。

そこで利用したいのが、国が子育て支援として規定している育休手当です。育休手当を取得すれば、休業前の給与に基づいて算出された給付金が受給できます。

なお、育休手当を規定する育児・介護休業法は改正されており、2024年9月現在では父親・母親それぞれ2回まで育児休業の取得が可能となっています。

また、育児休業期間中は社会保険料が免除されるため、育休手当から保険料が引かれることはありません。

パートナーの負担軽減と夫婦関係の向上

育休を取得することで妻のサポートができ、妻の負担軽減や夫婦関係の向上が見込めるのもメリットです。

出産前のサポートはもちろんのこと、特に注意したいのが「産後うつ」です。

産後うつは出産によるホルモンバランスの変化や授乳による不眠、環境の変化によるストレスなどで引き起こされます。

そこで、夫の十分なサポートがあればそれらの負担を軽減でき、産後うつの予防になるでしょう。

また、共働きの場合は妻の職場復帰を早められるため、キャリアロス期間を短縮できます。

子どもの成長に直接関わることができる

育児は楽ではありませんが、子どもが日々成長していくのを見られる喜びは大きいでしょう。

特に乳幼児期は、子どもの心身の発達が著しい時期であり、父親が育児に関わることで、子どもの情緒の安定や社会性の発達に大きな影響を与えることが研究でも示されています。

日々の育児を通じて子どもと触れ合うことで自身も父親として成長でき、親としての自覚や責任感が強まります。また、積極的な育児への参加は、妻や子どもとの信頼関係を築くことにもつながります。

育休取得までの流れ

ここからは、育休取得までの流れをわかりやすく紹介します。

①会社に育休を申し出る
②会社に必要書類を提出する
③会社経由で育児休業給付金に関する書類を受け取る

取得には時間がかかるので、検討している人はよく確認して準備を始めましょう。

①会社に育休を申し出る

まずは会社に育休を取得する旨を申し出ましょう。申請先は所属する部署や人事部など、会社が指定した窓口です。

申請すると、正式に育児休業の申出書などの必要書類を受け取るでしょう。

取得の4ヶ月前ごろに申し出ると企業側も休業を受け入れる準備がしやすくなります。

②会社に必要書類を提出する

申請書を受け取ったら、必要書類を準備して担当窓口に提出しましょう。育児休業の際に必要な書類は以下の通りです。

●育児休業申出書
●出産証明書や母子手帳のコピー
●配偶者の育児休業取得証明書
●育児休業給付金の申請書類
●その他会社の指定する書類

必要書類は会社や自治体によって異なる場合があるので、よく確認しておきましょう。

また、会社は申請をもとに育休に関する手続きをおこなうので、最低でも取得の1ヶ月前には提出してください。

③会社経由で育児休業給付金に関する書類を受け取る

育児休業給付金の支給が決定すると、会社から「支給決定通知書」と「育児休業給付金支給申請書」を受け取ることになります。

「支給決定通知書」は育児休業給付金の支給期間、支給金額、支払方法などを確認できる通知書です。

「育児休業給付金支給申請書」は2ヶ月に1回の提出が必要です。その都度会社から申請書が送られてくるので、記入して提出しましょう。

なお、書類を受け取るのは育児休業開始後になる場合もあります。

育児休業給付金はどれくらいもらえる?

育児休業給付金の支給額は、育休開始時の賃金日額をもとに算出されます。

育休開始時の賃金日額は、過去6ヶ月分の賃金を180日で割った金額です。

育休開始から180日以内休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
育休開始から181日以降休業開始時の賃金日額×支給日数×50%

また、それぞれ支給限度額が上限・下限ともに決まっているので留意しておきましょう。

 育休開始から180日以内育休開始から181日以降
上限額31万143円23万1,450円
下限額5万5,194円4万1,190円


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まとめ

まだ育休取得の実績が少なく、育休を取りにくい雰囲気の会社もあるかもしれませんが、育休は国が定めた労働者の権利です。

正しく制度を利用して、パートナーをサポートする準備を整えましょう。

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ライター紹介

九条辰季

フリーライター

「自分らしく生きる」をモットーに、Webマーケティング記事からシナリオまで幅広く執筆する多趣味、雑食系ライターです。 自身の経験をもとに、みなさんが彩りあるキャリアプランを描くお手伝いができればと思います!
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