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社会人1年目からでもふるさと納税は可能!申請方法やメリットを解説します

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多種多様な返礼品を受け取れる「ふるさと納税」。

ご自身が生まれた故郷や応援したい自治体を選んで寄付することで寄付金のうち2,000円を超える額は所得税の還付、住民税の控除が受けられる制度です。

なかには『新卒からでもふるさと納税ができるの?』『どうやって申請すればいいの?』と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、社会人1年目からふるさと納税について解説しています!


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ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、自分の故郷や応援したい自治体など、好きな自治体を選んで寄付ができる制度のことを指します。

まちづくりや復興支援など、自治体が取り組むことに対して寄付金の使い道を指定できます。

手続きをすれば実質自己負担額2,000円のみで、応援したい地域の名産品や宿泊券などの返礼品が貰えるのが大きなメリットです。

税金を前払いして、返礼品が貰えるというイメージするとわかりやすいでしょう。

新卒もふるさと納税は可能!

『ふるさと納税って社会人1年目でもできるの?』と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

結論、新卒の社会人1年目からふるさと納税は可能です。

住民税は、前年の所得をもとに計算され、新卒の場合は2年目の6月から徴収が始まります。

ふるさと納税により自治体に寄付した秩序の対象となる金額は、2年目から支払いが始まる住民税額に反映されます。

ただし、ふるさと納税は収入と家族構成によって寄付秩序となる上限金額が定められています。

ご自身の寄付秩序額の上限がいくらになるのか、前もって確認した上でふるさと納税で寄付する額を計算しておかなくてはいけません。

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税のメリットは、以下の通りです。

ふるさと納税のメリット

  • 返礼品を受け取ることができる
  • 自分が応援したい地域を応援できる
  • 新卒2年目の手取り額が増える

それぞれ見ていきましょう。

返礼品を受け取ることができる

ふるさと納税先の自治体は、生まれ育った地域・家族ゆかりの地域・思い入れのある地域など、全国約1,600の自治体の中から選べます。

ふるさと納税をすることで寄附先の自治体や住民を応援することができるうえ、実質2,000円の負担で、寄附金額の3割程度の返礼品を受け取ることができます。

返礼品は、日用品やグルメなど種類が豊富なので、ご自身が必要とするものをピックアップしてみるのも良いでしょう。

自分が応援したい地域を応援できる

ふるさと納税では、支払った寄付金の使い道を自由に選べます。

従来の税金の支払い方法では、自分が支払った税金が何に使われているかが分かりにくいことがあります。しかし、ふるさと納税の場合は、ある程度自由に選ぶことが可能です。

教育・子育て、介護、まちづくり、産業発展など、自治体が用意している選択肢の中から、使い道を選べる点もメリットです。

自分の寄付が、どのように使われているか分かるので、寄付しがいがあるでしょう。

新卒2年目の手取り額が増える

住民税は前年の給与所得額に応じ額が決まり、その年の6月~翌年5月にかけ、毎月給与から天引きされます。

新卒1年目でふるさと納税を行うと、2年目に徴収される住民税の額から控除されるため、総支給から天引きされる額が少なくなり、結果として2年目(6月以降)の月々の手取り額が増えるのです。

ただし、念頭に入れておいていただきたいのは、ふるさと納税はあくまで税金を前払いするイメージなので、節税になるというわけではないことです。

また、来年からの住民税が秩序の対象となるため、すぐに恩恵を受けられるわけではないのでご注意ください!

ふるさと納税の手順

ふるさと納税の手順は以下の通りです。

STEP①寄付金控除上限額を調べる

寄付する前に、寄付金控除上限額を確認しましょう。

ふるさと納税の上限額は年収に応じて決まっており、上限額を超えて寄附した分は自己負担になってしまいます。

ふるさと納税の控除上限額は、住民税の所得割額の2割が目安です。

STEP②寄付をする自治体を決めて申し込む

自分が応援したい自治体や欲しい返礼品が用意されているかを確認し、寄付先の自治体を決めましょう。

STEP③寄付金控除の手続きを行う

ふるさと納税による寄附金控除を受けるには、以下の手続きが必要です。

  1. ①ふるさと納税先の自治体から「寄附金受領証明書」を受け取る
  2. ②確定申告もしくはワンストップ特例制度

ふるさと納税以外の確定申告が不要かつ1年間(1月〜12月)でふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方はワンストップ特例制度のほうが手続きが簡単でおすすめです。

ワンストップ特例制度について詳しくは総務省の公式ホームページをご確認ください。


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まとめ

社会人1年目は住民税の支払いがありませんが、ふるさと納税の秩序は2年目からです。

そのため、新卒もふるさと納税による恩恵を受けることができます。

社会人1年目からふるさと納税をお考えの方は、しっかりと仕組みを理解した上でご自身が生まれた故郷や応援したい自治体に寄付してみてはいかがでしょうか?

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ライター紹介

あゆりんご

編集・ライター

Webメディアでの情報収集が大好きなZ世代。 働く人も雇う人も、みなさんがなるべくワクワク働くためのお手伝いがしたいです!
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