無期雇用契約とは?正社員とは何が違う?無期転換ルールや契約時の注意点を解説
アルバイトや契約社員、正社員として働く人のなかには、「無期雇用契約」とは何か、詳しく分からない方もいるでしょう。
本記事では、そんな疑問を解決するべく、無期雇用契約と正社員の違いや無期転換ルールについて解説します。
無期雇用契約が例外となるパターンや契約時の注意点もまとめているので、合わせてご参考ください。
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目次
無期雇用契約とは?
無期雇用契約とは、雇用期間に定めがない労働契約のことを指します。そもそも契約期間がないため、契約の更新が必要ないことが特徴です。
就業規則等に定められている定年まで働き続けることが可能なので、更新の有無が不確定な有期雇用とは真逆で、安定した働き方と言えるでしょう。
無期雇用契約と正社員の違い
無期雇用と聞くと、「正社員と何が違うの?」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。
しかし、無期雇用契約と正社員は異なります。
たとえ契約社員や派遣社員、パート・アルバイトなどが無期雇用契約になったとしても、それは契約期間の定めがなくなるだけで、正社員になれるわけではありません。
正社員のように雇用の安定性は得られるものの、あくまでも会社での肩書きは変わらないのです。
そのため、“正社員になりたいから無期雇用に切り替える”といった考え方はおすすめできないと言えます。
無期転換ルールについて
無期転換ルールとは、企業との雇用契約期間が通年5年を超えた有期雇用労働者に限り、申し出れば無期雇用へ転換できる制度です。
2013年4月1日に改正労働契約法として施行された、労働契約法18条に基づいているため、企業側が無期転換を拒否することはできません。
有期労働契約で働く労働者における雇止めの解消や、無期契約社員との待遇の差に改善を目的としています。
また同じ会社で5年間勤務していれば、部署や職務内容が違っても適用可能です。
万が一、拒否されて解雇すると言われた場合は「不当解雇」に当たるため、労働局に相談する必要があるでしょう。
例外となるクーリング期間も
無期転換ルールには例外があります。
それは一度退職して、有期労働契約を結んでいない期間が一定期間以上続いた場合です。その場合、以前の契約期間は通算対象から除外されるという「クーリング」に該当します。
クーリングは、有期労働契約を結んでいない期間が「6か月以上」続いた場合になります。
つまり、無契約期間が6か月未満であれば、クーリングには該当せずに、退職前の有期労働契約も通算契約期間に含まれるのです。
無期雇用契約時の注意点
無期雇用をお考えの方は、勤め先に申し出る前に知っておきたい契約時の注意点があります。ぜひ、以降でお伝えする3点を押さえておきましょう。
待遇が変わるとは限らない
先ほども申し上げましたが、無期転換ルールは有期契約→無期契約へと変わるだけで、仕事内容や待遇が変わるとは限りません。
会社の裁量次第になりますが、正社員と同じ雇用形態になるケースは少なく、契約内容が変わらないことが多いです。
ただし、「別段の定め」を行うことにより、契約期間以外の労働条件(賞与など)を変更することは可能になります。
キャリアチェンジが難しい
無期雇用契約の場合、キャリアチェンジや職場の変更が難しいことが考えられます。
有期雇用であれば、契約更新のタイミングでキャリアチェンジを行う自由が叶いますが、無期雇用だと解雇されにくいメリットがある反面、労働者側から退職の希望を出しにくいデメリットがあります。
キャリアプランが明確化されていない方は、もしやりたいことが見つかった場合に退職しづらい可能性があることを覚えておきましょう。
自ら申し出る必要がある
無期転換ルールの条件は、同じ会社で通年5年以上の労働実績がある+「自ら申し出ること」です。
企業側は、従業員から申し出があった場合の拒否権はありませんが、無期雇用契約へ変更できることを説明しなければならない義務は定められておりません。
つまり、有期雇用契約の労働者が申し出ない限り、有期雇用のまま契約が継続されるでしょう。無期雇用への切り替えを検討している方は、その会社での勤続年数を自らで把握しておく必要があります。
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まとめ
今回は、無期雇用契約について、正社員との違いや無期転換ルールなどをお伝えしました。
無期雇用社員は、雇用や給与の安定性がある一方、キャリアチェンジを視野に入れている方には退職しにくいため向いていない傾向にあります。
自身の今後のキャリアプランを見直した上で、無期雇用契約に切り替えるかどうかの判断をしてみてはいかがでしょうか。
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