【2024年6月に開始】定額減税とは?対象者や給付金、仕組みなどわかりやすく解説!SNSの声も
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税、住民税について定額による所得税の特別控除(定額減税)の実施が発表されました。
「定額減税って何?」
「どれくらい給付されるの?」
「対象者は?」
と色々な疑問が出てくるかと思います。
そこで、本記事では、定額減税2024についてわかりやすく説明していきたいと思います。
ぜひご参考ください!
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定額減税(ていがくげんぜい)2024ってなに?
定額減税とは、日本政府が「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として導入した経済政策のことです。
この制度は、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税を一定額減税するというものです。
具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税が行われます。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を一時的にでも軽減することが期待されています。
減税額
減税額の詳細配下の通りです。
所得税と住民税に分けて見ていきましょう。
<所得税>
納税者本人(居住者):3万円
同一生計配偶者または扶養親族(居住者):1人につき3万円
<住民税>
納税者本人(居住者):1万円
控除対象配偶者、同一生計配偶者または扶養親族(居住者):1人につき1万円
※控除対象配偶者は同一生計配偶者のうち、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の方が対象
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和7年度の住民税から控除となる
所得税と住民税をあわせて、1人あたり合計4万円が減税されます。
ただし、一気に減税されるわけではありません。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は以下の通りです。
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。 (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 |
2024年分の所得税の納税者であり、2024年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。
また、定額減税は納税者本人のほか、同一生計配偶者や扶養親族も対象です。
定額減税の実施方法
定額減税では所得税と住民税の実施方法が異なります。
それぞれ見ていきましょう。
●所得税の実施方法
<給与所得者>
給与所得者は2024年6月1日以降、最初に支払われる給与(賞与含むものとし、源泉徴収(給与天引き)される所得税額)などから、特別控除の額に相当する金額が差し引かれます。
その際、控除しきれない分の金額は、7月以降年内に支払われる給与や賞与などで源泉徴収される税額から順次控除されます。
それでも控除しきれない場合は年末調整で控除されます。
これらは、会社側が手続きを行ってくれるので、給与所得者は特に手続きをすることはありません。
<事業所得者>
自営業者や個人事業主などの事業所得者、または不動産所得のある方は、2024年分の確定申告で申告した所得税額から定額減税の控除額が差し引かれます。
ただし、予定納税(その年の5月15日現在で前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額が15万円以上になる場合、所得税の一部をあらかじめ納付する制度)の対象となる場合、定額減税控除前の納税額から計算した第1期分の予定納税額(2024年7月)から定額減税の控除額が差し引かれます。
また、同一生計配偶者や扶養親族の定額減税分は、「所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を行う必要があります。
その際、控除しきれないときは、第2期分の予定納税額(2024年11月)から控除されます。
<公的年金等の受給者>
公的年金等の受給者は、2024年6月1日以降、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く)などから、特別控除の額に相当する金額が差し引かれます。
その際、控除しきれない分の金額は、7月以降年内に支払われる公的年金などで源泉徴収される税額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動などにより、特別控除の額が異動する場合は、2024年分の所得税の確定申告において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額が精算されます。
●住民税の実施方法
<給与所得者>
給与所得者の場合、2024年6月分の住民税は徴収されません。
実施されるのは2024年7月から2025年5月までの11ヵ月間で、定額減税による控除分を差し引いた税額が均等に分割して給与天引きされます
<事業所得者>
事業所得者や不動産所得のある方は、住民税は6月に第1期分、8月に第2期分、10月に第3期分、翌年1月に第4期分を口座振替や納付書で納めるか1年分をまとめて払うことになります。
今回の定額減税では、2024年6月の第1期分から定額減税分が控除され、控除しきれない分は2024年8月の第2期分以降、順次控除されます。
<公的年金等の受給者>
公的年金受給者の場合、まず2024年分として計算した定額減税控除前の住民税額をもとに、2024年10月分の税額が計算され、10月分の年金から定額減税分が控除されます。
10月分で控除しきれない分は、2024年12月以降に納める税額から順次控除されます。
定額減税に対する国民の声
実際のところ定額減税が月にどれくらい入ったのか、また国民がどのように思っているのかSNSの口コミでチェックしていきましょう。
お給料日!
— かみちゅ (@kamipedia) June 25, 2024
住民税0円のおかげで手取りが多い。
岸田さんの定額減税の恩恵じゃなあ。
定額減税のおかげで手取りが多く見える。嬉しい。
— ぷぅ (@br091422) June 25, 2024
給料の手取り額が増えたことに喜んでいる方は多くいました。
多少ではありますが、お金が増えることは嬉しいですよね。
一方で厳しい意見もたくさんみかけました。
給与明細見たけど定額減税で引かれてるのがたったの5000円ちょっとだからマジでやる意味ないだろこんなん、一気に4万毎月貰えたほうが良いに決まってる
— りょくẅ (@IdentityV_RR_W) June 24, 2024
定額減税嬉しいけど嬉しくない
— おいたま (@oitamagocchi) June 25, 2024
終わったときの手取り激減のほうがダメージ大
総額4万円の定額減税ではありますが、月々で見るとあまり実感できず落胆している方も多くいます。
また、定額減税は期間が決まっており、終わったあとに給料が減った感覚になるほうが嫌だという意見もありました。
たしかに、一時的に金額が増えるだけですし、他で増税などが行われていますので意味ないようにも思えます。
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まとめ
本記事では、定額減税2024について説明しました。
賛否両論の制度にはなりますが、個人的に今は、手取り増えたやったー!という気持ちです。
後のことはそのときに考えます。
とにかく今月の給料明細は、所得税額から定額減税の控除額が差し引かれているかどうかきちんと確認するようにしましょう。
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